ふるさと納税についてお勉強しよう
皆さんこんにちは、ソワンです🐃
今日も雨降ってますが、途中からは止みましたね☔️
前回に引き続きふるさと納税に関してです。
前回の記事もぜひご覧になってください。
ふるさと納税の概要については省略します😌
今回はふるさと納税をしたことで実際に税金控除がどうなるのか計算してみたいと思います。
計算にあたっては、下記リンクを参考にしました。
前回の記事にもあるように、僕は滋賀県近江八幡市に30000円を寄付し、返礼品として近江牛1キロをいただきました。
ふるさと納税自体は僕は楽天から行いましたが、本当、普通に買い物するのとなんら変わりありませんでした。
ふるさと納税は自己負担2000円を除く全額が所得税・住民税が控除されます。
では今年のふるさと納税が仮に今回の30000円のみだったものとして、実際にどうなるのか計算してみましょう。
1. 所得税からの控除=(ふるさと納税額-2000円)*「所得税の税率」
所得税の税率は仮に20%とします。(わかりやすくするため復興特別所得税は考えないものとする。)
所得税からの控除=(30000円-2000円)*20%=5600円
2. 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2000円)*10%
住民税からの控除(基本分)=(30000円-2000円)*10%=2800円
3. 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2000円)*(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除(特例分)=(30000円-2000円)*(100%-10%-20%)=19600円
1~3の控除額計=5600円+2800円+19600円=28000円
30000円寄付したうち、28000円は控除されるので自己負担は2000円となりますね。
確定申告を行うと、所得税分5600円はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分2800円+19600円=22400円は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
ただ、実際は大体の人が医療費控除などもなく確定申告せずに、年末調整で済んでしまうと思うので、確定申告なんてめんどくさいなーという人もいるでしょう。笑
そんな人のために、手続きの簡素化として、ワンストップ特例制度があります。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|トピックス|制度改正について(2015年4月1日)
ふるさと納税が、5自治体以内で確定申告を行わない場合は、ワンストップ特例申請書を提出するだけで、手続きは完了します。
この制度を利用する場合は、所得税からの控除はなく、その分も含めた全額28000円が、翌年度の住民税から控除されます。
例えば、
2020年度の住民税が240000円で毎月20000円が天引きされているとします。
すると、2021年度の住民税は240000円-28000円=212000円となり、毎月17667円(小数点以下は繰り上げ)の天引きに減額されます。
僕はこういう風に解釈しているのですが、あっているでしょうか?笑
もし、ワンストップ特例申請書を提出した後、医療費控除で確定申告することになった場合は、ワンストップ特例申請は無効になるため、医療費控除と一緒に寄附金控除をすることになりますのでご注意ください😅
また、僕がふるさと納税を楽天でしたのはちゃんと理由があります。
皆様お分かりだと思いますが、楽天ポイントがあるからです。
楽天ポイントの還元で、実質的な自己負担額は2000円を下回ります。
実際にふるさと納税してみると、思っているほど難しいものではないとわかりました!
以上、ここまで読んでいただきありがとうございました(๑˃̵ᴗ˂̵)